「温泉」の定義
日本での温泉の定義は、昭和23(1948)年に施行された「温泉法第2条」に
「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。 )で、
別表に掲げる温度又は物質を有するもの」
と定められています。
別表に掲げる条件とは、下記の通りです。
- 温泉(温泉源から採取されるときの温度):摂氏25度以上 または
- 物質:特定19成分のうちいずれか1つが規定含有量以上
つまり、ざっくり言うと
・地中からゆう出した時の温度が、25℃以上あれば温泉
・25℃未満であっても別表の物質(19項目のうちいずれか1つ)が規定量含まれていれば温泉
ということになります。
「療養泉」の定義
療養泉とは、環境省が定めた「鉱泉分析法指針」のなかで、
「温泉(水蒸気その他のガスを除く。)のうち、特に治療の目的に供しうるものとして、表2の温度又は物質を有するもの」
と定義されています。
表2に掲げる条件とは、下記の通りです。
- 温度(源泉から採取されるときの温度):摂氏25度以上 または
- 物質:特定7成分のうちいずれか1つが規定含有量以上
つまり、ざっくり言うと
・泉質名がついたり、適応症が認められるためには、療養泉である必要がある
・温泉に比べて療養泉は条件が厳しい
ということになります。
物質(特定成分)と含有量の詳細は、環境省Webサイトをご確認ください。